たいへん申し訳ありませんが、原則として、着手金は、委任契約後概ね1週間以内に、一括でお支払いいただくようお願いしており、分割や後払いはご容赦いただいております。
どうしても一括払いが困難なご事情がある場合には、1回の分割金が10万円以上、かつ、6か月以内に完済できる分割条件に限って、対応しております。これまでの経験上、長期・少額の分割払いでは、当方の管理の負担が大きい上に、支払いが滞る例が少なくなかったためです。ご了承ください。
ただし、個人の破産・再生の方については、1回の分割金3万円以上、完済期間1年以内とさせていただいております。
また、事案によっては、例外的に、着手金の支払いを報酬と同時とする(後払い)ことがあります。詳しくは面談時にご相談ください。
関連する他のよくある質問
主に借金や生活保護の案件について、お受けしております。
法テラスを利用するには収入や資産が一定の基準を下回っている必要がありますので、この点について詳しく確認するため、預貯金通帳などの資料を必ずご提供いただいております。ご了承ください。
たいへん申し訳ありませんが、原則として、着手金は、委任契約後概ね1週間以内に、一括でお支払いいただくようお願いしており、分割や後払いはご容赦いただいております。
すでに他の弁護士に依頼しているのですが、相談できますか?
セカンドオピニオン相談も、お受けしておりますし、お勧めもしております。
どうぞ、お連れください。当事務所では、ご相談や打ち合わせの間、子どもさんが遊びながら待っていられるよう、相談室内に若干のスペースを設け、おもちゃや絵本などを用意しています。
相談のために自宅や入院・入所先に来てもらうことはできますか?
新大阪から電車・路線バスを利用した移動時間(片道)が概ね2時間以内であれば、ご事情の如何を問わず、お受けしております。