医療過誤・医療事故

医療過誤・医療事故に関する事件は、“難しい”と言われます。

なぜ難しいかというと、①医療機関(個人の病院もあれば、総合病院のような大きな病院もあります。)がほとんど証拠を握っており、②医療機関にミスがあったかどうかを判断するのに医学的な知識・知見が必要となるからです。

まず、①医療機関が保有している証拠というのは、診療録(カルテ)や各種検査結果、看護日誌などの医療記録一切ことですが、とにもかくにもそれを手に入れないことには、医療機関に責任があるのかないのかの手がかりすらつかむことができません。

現在は、個人情報保護法等の法令のおかげで、患者や遺族が医療機関に対して医療記録の開示を求めれば、コピーを交付してもらえることが多くなりました。また、最近では電子カルテが普及していますが、この電子カルテは修正や削除を行った場合、そのことが残りますので、医療機関が医療記録を改ざんすることも減少してきました。

とはいえ、医療機関が医療記録を開示しないこともまだまだありますし、電子カルテであっても100%改ざんの可能性がないとは言い切れません。

そういうことが想定される場合には、証拠保全といって、裁判所の手続を使って強制的に、医療記録を入手する必要があります。その手続にはやはり弁護士の力が必要となります。

次に、入手した医療記録等をもとに医療機関にミスがあったかどうかを判断するためには、当然ながら医学的な知識・知見が必要となります。そのためには、医療記録を解読し、医学文献を調査し、また、該当する診療科目の医師から意見を聞く(このような医師を、「協力医」といいます。)必要があります。当事務所は、医療事故情報センターに入会しており、医療記録の翻訳、協力医の紹介というサポート体制をもっています。

そして、何より大切なことは、被害に遭われた患者ご本人やご遺族の「何があったのか、何が行われたのか、本当のことが知りたい。」というお気持ちがかなうことです。もちろん、以上申し上げた道程は時間もかかりますし、裁判といってもその真相解明には限界があります。そうであっても、少しでも患者ご本人やご遺族のお気持ちを少しでも満たすための手助けが出来ればと日々研鑽に努めています。