労働問題

「ブラック企業」という言葉の広がりとともに、働く人の権利ということが強く意識されるようになってきました。

かといって、その権利を主張することはとても勇気がいるし、場合によっては雇用自体が脅かされかねないこともあるでしょう。

解決の方法は裁判だけではなく、いくつかのメニューがあります。事案によっては、どれを選んでも、今の職場で快適に働き続けることとのかねあいがとても難しいことがありますが、まずは今あなたが直面している問題をどのように解決するのがいいのか、ということを考える材料を得るために、ご相談ください。

当事務所では、ハラスメント防止・対策のための講演・研修の講師のご依頼にも対応いたします。

弁護士になってまもないころから、大企業の男女賃金差別事件や、パワハラ集団訴訟など、いくつかの弁護団に参加する機会に恵まれ、たくさんのことを学ばせていただきました。

そんな中で私が痛感したのは、セクハラとは、「性的」な嫌がらせというよりも、その本質は女性差別であり、女性排除のための嫌がらせ(時として暴力)だということです。

法律では、以下のようなことが禁止されています。
・ 妊娠中および出産後1年を経過しない女性を、重量物を取り扱う業務など、一定の重労働や危険な労働をさせること
・ 妊産婦が求めたときに、一定範囲を超える残業をさせること

よく見ると奇妙な和製英語ですが、「パワー・ハラスメント」という言葉も、今や知らない人はいませんね。学校において長らく「いじめ」と呼ばれてきたものと同じことが、会社などにおいては主として上の立場の人による「パワー」を背景に、正当な業務上の指導や叱責などの衣を着せて行われてきました。今でも、なかなかなくならない問題です。

うつなどの精神疾患も、当然、労災の適用がありますが、その立証が困難であることなどから、手続はとても面倒で、精神的にもすり減るものです。でも、うつなどの状態にあれば、心も体も言うことを聞かず、気力がわくはずもありません。そういうときこそ、弁護士のサポートを受けてください。ご自分でするのが負担で面倒なことを引き受けるのが、弁護士の仕事です。