消費者被害・悪質商法

不意に訪問し、しつこく勧誘して根負けさせる訪問販売。
最近では、貴金属などを無理やり、不当に安く買い取る「押し買い」と呼ばれる新手の訪問販売も出て来ました。また、恋人が欲しいという心理につけいったデート商法。巧みなトークで気分を盛り上げ、次々と高価な着物などを売りつける展示会商法・催眠商法。

こうした商法は、「消費者契約法」や「特定商取引法」といった特別な法律によって、キャンセルがしやすいようになっています。「クーリングオフ」という言葉はお聞きになったことがあるかと思います。原則として、契約書類を受け取ってから8日以内であれば、無条件・無理由でキャンセルすることができるという仕組みです。

ところが、「この契約はクーリングオフの適用外です」などとと嘘をつくなど、「クーリングオフ制度」をかいくぐるような悪質な商売も多いようです。そのため、形式的に書類を受け取ってから8日以上経ってしまっているからと諦めてしまうことがあります。

そのような場合でも、弁護士の目でしっかり書類をチェックすれば、クーリングオフがまだ可能である場合もしばしばあります。諦めるのは、弁護士に相談してからでも遅くはありません。