法律相談に行ったら、「こんな程度のことでは離婚できない」「5年くらい別居期間を稼いでから調停をしなさい」と言われました。このような場合でも引き受けてもらえますか?

弁護士の目から見て特段の離婚原因が見あたらなかったり、別居期間が短いと考えられる場合に、このような回答がされることがあります。しかし、たとえそのような事案であっても、よくよくお話をお聞きすると、目に見えにくい暴力(モラル・ハラスメント)があったり、長期間にわたり夫婦としての実体が失われているなど、立派な離婚原因が見えてくることがあります。

また、それらの離婚原因がないとか、あったとしても裁判所の理解が得られそうにない、あるいは証明できない、という場合であっても、あなたが揺るぎない離婚意思を持ち続けて調停・裁判とがんばれば、いずれ必ず離婚は成立します。よほど特別な事情がない限り、相手が徹底的に離婚に抵抗したとしても、最終的に離婚が成立までに要する期間は、通常4~5年程度です。

そんなにも長い間“裁判沙汰”をしなければならないのか、と考えると、気の遠くなるような長さかもしれませんが、それだけの期間「別居期間を稼いだ」後で、さて調停、となれば、ヘタをするとその時点から更に2~3年の“裁判沙汰”になりかねません。

このような意味で、たとえ「別居期間を稼ぐ」しかないような事案であっても、漫然とそうするのではなく、別居したら即座に弁護士を立てて相手に離婚を求め、さっさと調停などの手続に入るべきだと考えています。

「こんな程度のことでは離婚できない」と言われたときこそ、私たちの出番だと思っています。どうぞご相談ください。

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