産休・育休を取ったことを理由に、解雇などの不利益を与えることは許されていません!  ~マタニティ・ハラスメントと呼ばれる問題

法律では、以下のようなことが禁止されています。
・ 妊娠中および出産後1年を経過しない女性を、重量物を取り扱う業務など、一定の重労働や危険な労働をさせること
・ 妊産婦が求めたときに、一定範囲を超える残業をさせること
・ 産前産後休暇の期間中およびその後の30日間は、その妊産婦を解雇すること
・ 「妊娠したら退職する」という類の定めをすること
・ 妊娠を理由として解雇その他の不利益な取扱をすること(妊産婦に対する解雇は原則として無効)
・ 育児休暇を理由として解雇その他の不利益な取扱をすること

あなたの職場では、これらの法律が、きちんと守られていますか?