別居中の生活費(婚姻費用)は、問答無用で取り立てましょう。

調停をするとなると、離婚のごたごたが長引いてしまうのではないかというご心配もあろうかと思います。でも、長引くものはどうしたって長引くし、長引かないものは調停も1回2回でさっさと決着するものです。

どちらにしても、離婚が成立するまでの間、生活費(婚姻費用)はきっちり取りましょう。婚姻費用も、養育費と同じように、金額は決して大きくはないのですが、裁判所でほぼ確立した基準があります。ですから婚姻費用の問題だけならば、長くても数か月できちんと決まります。家庭裁判所で決まったものは、上記のとおり、払われなければすぐに強制執行をすることができます。相手に収入や資産がある限りですが、婚姻費用や養育費は、給料から毎月天引きのようなかたちで取ることができます。

ですからこれは、別居したら、あるいは夫が生活費を払ってくれなくなったら、すぐに家庭裁判所に調停を申し立てましょう。その時点で離婚の意思が決まっている必要は必ずしもありません。婚姻費用の調停だけを申し立てればいいのです。離婚の意思が決まっているなら、必ず離婚調停とセットで申し立てましょう。