パートナー・離婚問題

結婚生活が辛い・・・離婚問題・モラルハラスメント
彼氏(彼女)が怖い・・・

それは、モラル・ハラスメントという”暴力”ではありませんか?

暴力だとかDVだとか聞くと、血だらけ、アザだらけになるようなひどい暴行や、大声で怒鳴りつけたり脅したりといった、騒々しいものばかりが思い浮かんでしまいませんか。そんなイメージが強いから、日々の生活の至るところで静かに、しかし執拗に振るわれる見えにくい暴力は、見落とされたり、軽視されたりしがちです。殴られるわけじゃないんだから、たいしたことないだろう、というように。
でも、ことあるごとに嫌みやあてこすりを言われる。何日も、ときには何か月も、徹底的に無視される。あなたが何かを言えば、いかにも蔑んだようなため息や舌打ち、冷たく鋭い目線が返ってくるだけ。日常のあらゆる場面で、あなたがどんなに愚かで価値のない人間かを、あらゆる言葉や態度で突きつけて、傷つける。そんなことを恐れて、ビクビク・おどおどと相手の顔色をうかがって暮らしていませんか。
「暴力」って、そういうことです。あなたを傷つけ、怖がらせて支配する。それが、DVです。殴るのも罵倒するのも、無視するのも言葉で傷つけるのもみんな、あなたを怖がらせ、支配するための手口のひとつひとつに過ぎません。言葉の暴力・心への暴力を、軽視しないでください。
パートナーとの生活が辛い。なんだか窮屈で自由がない。この恋愛は苦しいばかりで楽しくない。そんなふうに感じたら、疑ってみてください。これも、「暴力」なんじゃないかと。

モラル・ハラスメントのような、見えにくくわかりにくい暴力は、それを受けている当の本人にも自覚されにくいものです。そのため、女性相談や法律相談などでも事情や気持ちをうまく伝えることができず、「離婚原因は特に見あたらない」という判断のもとに、「こんな程度のことでは、裁判をしても離婚できない。とりあえず別居して、何年か別居期間を稼ぎなさい」などと助言をされてしまうことがあります。

離婚の方法については、一般的に、協議離婚が最も円満な望ましいやり方と考えられています。

たしかに、夫婦がともに離婚したいと思っていて、すぐにでも離婚届に判をついて出しましょうという状況で、わざわざ家庭裁判所で調停をすることもないと思われるでしょう。でも気をつけていただきたいです。

養育費を確実に取りたいなら、全くおすすめできるシロモノではありません

離婚に際してお金の支払いや不動産などの財産の譲渡を約束した場合、それを確実に支払わせるためには公正証書を作成しておけば万全だ、というようなことがいわれます。

公正証書とは、公証人という特別な資格を持つ人が作成してくれる、特別な効力のある契約書とイメージしてください。ここに、「この契約でお約束したお金を払わなかったときには、強制執行されてもかまいません」という趣旨の言葉を入れておけば、裁判や調停をしなくても強制執行をすることができます。そういう、特別な効力のある書類です。

この点、慰謝料や財産分与に限っていえば、公正証書もひとつのやり方ではあります。

しかし、養育費については、その金額について、裁判所でほぼ確立した基準があります。この基準から大きく外れる金額で公正証書を作れたとしても、その後それが家庭裁判所の調停に持ち込まれれば、よほど特別な事情のない限り、裁判所の基準どおりの金額に修正されてしまうのです。

このように、こと養育費については、家庭裁判所で簡単にひっくり返されてしまうような書面でしかないのに、作るための手数料は、家庭裁判所の倍~数倍にもなります。

ですから、養育費について決める必要があるならば、慰謝料等も含め全ての問題について始めから家庭裁判所を利用するのが合理的です。

なにより、公正証書はあくまでも、その内容(慰謝料、財産分与、養育費など)について全てきちんと合意ができていなければできません。それだけでなく、公正証書を作ることについても、そこに上記の「約束通り払わなかったときには強制執行されてもかまいません」という文言を入れることについても、相手が同意しなければできません。

そういう合意ができる場合は、ずいぶんと限られるのが現実ではないでしょうか。

子どもが離れて暮らす親(別居親)と定期的に会ったり電話やメールなどで連絡を取り合うことを、裁判所では面会交流と呼ばれています(かつては面接交渉と呼ばれていましたが、これを美化する風潮に乗って、用語が柔らかく(?)改められました)。

現在、この面会交流問題が家庭裁判所に持ち込まれれば、よほどひどい虐待やDVがはっきりしているのでない限りは、何らかのかたちで子どもを別居親に会わせることは、まず避けて通れません。

婚姻中(同居中)に買った家や車、貯めたお金などは全て、夫婦2人が何らかのかたちで協力して得られた財産ですから、原則として、その名義にかかわらず夫婦2人の共有財産と考えられます。これを、離婚に伴い公平に精算し、分け合うのが財産分与の基本的な考え方です。よほど特別な事情のない限り、半分ずつ分けるのが普通です。

離婚に伴う慰謝料の金額は法律で決まっているわけではなく、話し合いでお互い納得できるのであれば、それはいくらでもかまわないものです。時折、有名人が億単位の慰謝料を払ったなどと報道されることがありますが、それはあくまでも当事者が合意したからです。

「300日規定」という問題が、折に触れマスメディアで取り上げられます。離婚成立の日から300日以内に生まれた子どもは、前の夫の子と「推定」されるという民法の規定があります。そのため、実際には新たなパートナーの子なのに、たまたま離婚紛争が長引いたために、離婚が成立してからそれほど間をおかず(300日以内)に出産した、いう場合に起きる問題です。