手当が遅れたり、怠ったりすると、それまで円満だったきょうだい関係、家族の関係が、取り返しの付かないほどに壊れてしまうこともある問題です。早めにご相談ください。
弁護士が間に入ったり、調停などの手続をとることで、かえって角が立ち、つく話もつかなくなるのではというご心配もあろうかと思います。
でも、ご相談になるだけならば、そのような心配はありません。あなたの今抱える相続問題の解決にとって、(多少角が立ったとしても)弁護士や裁判所を間に入れた方がいいのか、しばらく根気よく話し合いを続けた方がいいのか、ということの判断材料を得ることが大切です。
親と同居して面倒を見た子も、ろくに顔を見せに来ることもなかった子も、遺言がない限り遺産の分配は全く同じというのは、平等ではないと感じられることでしょう。
でも、現在の裁判所においては、単に同居して面倒を見ていたというだけでは、その人の相続分を増やす理由にはならないと考えられています。なんだかおかしいと感じられる方も多いのではないでしょうか。私もそう思います。
また、親が生きている間に、特定の子にのみ高額の学費を負担したり、住宅の購入費を援助するなど、特定の子に特別に多くの金銭的利益を与えることがあります。それが、全ての子に何らかのかたちで平等にされていればいいのですが、そこに明らかな不平等があると感じられる場合に、親の死亡の時点で残っていた遺産のみを均等に分ける、というのも納得しがたいものがありますね。
この場合には、その特別な金銭的利益も遺産に含めて、みんなが平等になるように分配することが原則です。しかし、いろいろな事情を考慮した結果、その特別な金銭的利益は遺産の分配の際に考慮しない、という処理がされる場合もあります。当事者それぞれに相応の言い分があり、それが鋭く対立し、感情的な対立が深刻になってしまうことの多い問題です。
とにもかくにも、相続が「争続」にならないよう、話し合いにしても、調停にしても、正しいサポートを受けて、冷静に臨んでいただきたいと思います。
遺産の分配は愛情の分配。できる限り平等にしたいものです。
自分の死後子どもたちが遺産をめぐって争うなんてことにはなってほしくはないですね。”骨肉の争い”は実は、単純なお金の問題だけではありません。自分も平等に親から愛されていたと確認したいという、切実な思いによって起きるものでもあるのです。
そんな争いを避けるためには、やはり遺言です。明確であることはもとより、平等な(つまり、相続人たちが、不平等感を抱かないような)内容の遺言である必要があります。ぜひ、弁護士とよくよく相談しながら、考えていただきたいと思います。ご自身の心身が健康であるうちに、しっかりしておきたい”終活”の代表格といえるでしょう。
また、遺言の形式には、ご承知のとおり自筆証書と公正証書があるところ、いうまでもなく、自筆証書は公正証書に比べ、その有効性をめぐって争いになりやすいですから、なるべく公正証書にするようにしましょう。少々面倒ですし、手数料も数万円~遺産の金額などによっては20万円、30万円という数字になってしまうこともありますが、どうかその手間暇・コストを惜しまないでいただきたいと思います。
相続とは、なくなった方のプラスの財産もマイナスの財産もすべてひっくるめて引き継ぐことですから、もしもマイナスの財産のほうが大きい場合には、相続放棄を検討しましょう。
この点、亡くなった方が誰かの保証人になっていたという場合には、その保証人としての立場も相続されますから、注意が必要です。
なお、このように期間を延長してもらってもなお、プラスとマイナスどちらが大きいかを確定することができないような場合もあります。そのようなときには、限定承認という手続を取ることも一応考えられます。限定承認とは、プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を負担するという手続です。
当事務所では、税金について検討する必要がある場合には、必ず顧問税理士と相談し、その助言を得ながら事件処理を行います。税金の面でも、安心してお任せください。
手当が遅れたり、怠ったりすると、それまで円満だったきょうだい関係、家族の関係が、取り返しの付かないほどに壊れてしまうこともある問題です。早めにご相談ください。
弁護士が間に入ったり、調停などの手続をとることで、かえって角が立ち、つく話もつかなくなるのではというご心配もあろうかと思います。
でも、ご相談になるだけならば、そのような心配はありません。あなたの今抱える相続問題の解決にとって、(多少角が立ったとしても)弁護士や裁判所を間に入れた方がいいのか、しばらく根気よく話し合いを続けた方がいいのか、ということの判断材料を得ることが大切です。