別居するときに、夫婦の貯蓄からまとまった金額のお金を持ち出しました。それでも生活費は払ってもらえますか?
このような場合、調停委員や相談に行った弁護士から、その持ち出したお金を使い切ってから生活費を請求しなさいと言われたというお話をよく聞きます。
しかし、持ち出したお金が夫婦の共有財産とみられる場合(夫婦で作った貯蓄やあなたのへそくりなど)は、本来、財産分与の問題として離婚時に精算されるべきもので、今現にかかる生活費(婚姻費用)とは別に処理されるべき筋合いです。このようなお金をいくら持ち出したって、婚姻費用を請求する権利を失うことはありません。もっとも、離婚時に、滞納された婚姻費用を財産分与として精算するということはありますが、そもそも滞納されないように、できるだけ早く請求し、現実に取ることが望ましいことはいうまでもありませんし、あなたにはその権利があります。
このような場合でも、必ず、生活費は支払わせるべきです。
関連する他のよくある質問
別居するときに、夫婦の貯蓄からまとまった金額のお金を持ち出しました。それでも生活費は払ってもらえますか?
夫婦は互いに扶養する義務があり、別居したからといってその義務がなくなるわけではありません。しっかり請求してください。
別居中、夫に生活費を払ってもらうことはできますか?
夫婦は互いに扶養する義務があり、別居したからといってその義務がなくなるわけではありません。しっかり請求してください。
別居するときに、家族で使っていた家具や家電などを持ち出しても大丈夫ですか?
結婚してから買って使っていた家具や家電は、財産分与の問題としてきちんと話し合う必要があります。
夫に黙って家を出たら、後々不利にならないでしょうか?
相手の方に浮気や暴力などの問題があって、それが原因で家を出るような場合、黙って出て行くのでいいのですし、またぜひともそうすべきです。
ずっと専業主婦だったので、経済力がなく、夫に子どもの親権を取られそうです。
一緒に暮らさない親が養育費を送ることで担えますし、行政によるサポートもあります。したがって、経済力という点は、親権を決めるにあたって重要視はされません。