離婚、DVについての質問

別居中、夫に生活費を払ってもらうことはできますか?

必ず、支払わせるべきです。

夫婦は互いに扶養する義務があり、別居したからといってその義務がなくなるわけではありません。もともと夫が妻子を扶養していたのならば、離婚成立までの間は、これを継続する義務があります。しっかり請求してください。

夫に黙って家を出たら、後々不利にならないでしょうか?

別居する際、相手と話し合いをせずに、黙って家を出てしまうと、その後の調停や裁判で、夫が、「おまえが出て行ったのは『悪意の遺棄』だ。そのせいで、夫婦関係が壊れたのだ。自分は何も悪くない。だから慰謝料を払え」だとか、「『悪意の遺棄』をした『有責配偶者』からの離婚請求は認められない」などという主張をすることがあります。

ずっと専業主婦だったので、経済力がなく、夫に子どもの親権を取られそうです。

親権は、あくまでも子どもにとってどちらの親と一緒に暮らす(※)のが幸せか、という観点から決められることです。経済力が大事でないというわけではありませんが、それは子どもと一緒に暮らさない親がお金(養育費)を送ることで担えますし、行政によるサポートもあります。したがって、経済力という点は、親権を決めるにあたって重要視はされません。

何年か別居を続ければ、自動的に離婚できるって本当ですか?

日本の法律には、長期間の別居により「自動的に」離婚できるという規定はありません。長期間にわたり別居を続けることが、法律上の離婚の原因になりうることはそのとおりですが、それはあくまでも、裁判で、「婚姻を継続しがたい重大な事由」という、法律で決められている離婚原因のひとつにあたると判断されるからです。通常は長期間別居していれば、その夫婦の関係は完全に壊れていて、やり直すことはもう無理だろうと考えられます。そのことが、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると考えられるのです。

身体への暴力を振るわれたことは全くありませんが、夫の暴言や無視に参っています。離婚できますか

身体に対する暴行が全くないと、自分が暴力を受けているという自覚を持ちにくいですが、なにかにつけ暴言を吐いたり、怒鳴ったり、あなたを侮辱したり貶(おとし)めたり、心を傷つける言葉を選んで投げつけるといったことは、言葉の暴力です。

法律相談に行ったら、「こんな程度のことでは離婚できない」「5年くらい別居期間を稼いでから調停をしなさい」と言われました。このような場合でも引き受けてもらえますか?

弁護士の目から見て特段の離婚原因が見あたらなかったり、別居期間が短いと考えられる場合に、このような回答がされることがあります。しかし、たとえそのような事案であっても、よくよくお話をお聞きすると、目に見えにくい暴力(モラル・ハラスメント)があったり、長期間にわたり夫婦としての実体が失われているなど、立派な離婚原因が見えてくることがあります。